不動産登記に関するご相談はこちら川平将志土地家屋調査士事務所

建物の登記

建物の登記
業務内容
建物表題登記
建物表題部変更登記
建物滅失(取壊)登記
区分建物登記

建物表題登記


・建物を新築したとき
・既存の建物の登記がまだされていないとき
・再築や改築及び解体移転をしたとき
 (※建物滅失登記を先に申請します。)


このような場合には、建物の表題登記を申請しなければなりません。
この登記は建物の所有者に申請義務があります。
書類が整い次第、登記所に申請します。

  建物

建物表題部変更登記


・建物を増築又は減築したとき
・既存の建物に附属する建物(建物として認定できる車庫や倉庫)を
 新築したとき


このような場合には、建物の表題部変更登記を申請しなければなりません。
この登記は建物の所有者に申請義務があります。
書類が整い次第、登記所に申請します。

  建物

建物滅失(取壊)登記


・既存の建物を取り壊したとき
・火事や天災などにより、物理的に建物が焼失又は倒壊したとき

このような場合には、建物の滅失登記を申請しなければなりません。
この登記は建物の所有者に申請義務があります。
書類が整い次第、登記所に申請します。

  更地

その他の建物登記


・建物分割登記
主となる既存建物とそれに附属する倉庫などの建物が
一つの登記でされているものを分割して、二つの登記記録を作成する場合等

・建物合併登記
それぞれ登記記録が存在する既存の建物を一つの登記記録に合併する場合等
(※普通建物の場合は主従の関係が、区分建物の場合は隣同士である必要があります。)

・建物の合体による登記
それぞれ登記記録が存在する主従の関係にない二つ以上の建物が、増築工事により一つの建物になる場合等

・区分建物表題登記
新築した一棟の建物(主にマンション)に属する区分建物全部について登記記録を開設する場合等
(※この登記は原始取得者(マンションを建築した者)が申請しなければなりません。)

  マンション

お問い合わせ

TEL:046-241-0877
FAX:046-241-7426営業時間:8:30〜17:30 定休日:土・日・祝日
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測量業務

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